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三重県GIS協議会
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会 則 (PDF, 15.5KB,
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第1条 (名称)
この会は、三重県GIS協議会と称する。 第2条 (目的) この協議会は、三重県における空間情報の共有により、有効活用や新事業・新サービスの創出などを検討し、産官学民全体でGISをプラットフォームとした地域情報化、地域振興を図っていくことを目的とする。 第3条 (事業内容) この協議会は、前条の目的達成のため、次のことを活動内容とする。 1.GIS・情報化に関する勉強会の開催 2.GISの普及・啓発 3.会員間相互のGIS情報交流 4.GIS情報収集・提供 5.GISの利用技術に関する研究 6.学術分野との連携 第4条 (会員) 会員は、協議会の趣旨・目的に賛同する者とし、協議会会員は正会員と賛助会員により構成する。 1.正会員 : 発起人企業を持って正会員とする。なお、追加・変更する場合は、協議会役員会の了承を得られた企業とする。 2.賛助会員 : 協議会の趣旨・目的、諸活動などに協力していただける正会員以外の企業又は個人事業者であること。 第5条 (会の構成) この協議会の構成は、以下の構成により運営することとする。 1.協議会役員会 2.運営委員会 3.作業部会 第6条 (協議会役員会) この協議会の正会員各社が役員を選出する。 1.会長 1名 : この協議会を代表するものとし、協議会役員の互選によって選出する。 第7条 (運営委員会) この協議会の運営を円滑に行うために、正会員各社が委員を選出する。なお、任期は1年とし、再任は妨げないものとする。 1.委員長1名 : 会務・事務局を統括するものとし、運営委員の互選によって選出する。 第8条 (作業部会) この協議会の事業内容を円滑に行うために、運営委員会の承認を得て作業部会を設置することができる。 第9条 (運営委員会の運営) 1.運営委員会は、協議会役員と協議のうえ協議会の方針を決定することとする。 2.運営委員会は、委員長、副委員長総数の過半数の出席(代理含む)をもって成立する。 3.委員長、副委員長は1投票権を持ち、協議会の運営に関することについて決議することとする。 4.運営委員会の開催は必要により随時開催する。 5.事務局の運営は、正会員の持ち回り制とし、正会員相互に支援することとする。 6.会則の変更は運営委員会で決議し、協議会役員会の承認を得ることとする。 第10条 (入会と退会) この協議会の入会と退会は以下のとおりとする。 1.協議会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入して運営委員会事務局に提出し、運営委員会の承認を得るものとする。 2.会員は退会の際、運営委員会事務局に速やかに退会届けを提出しなければならない。 第11条 (除名) この協議会の会員として適当でないと認めたときは、運営委員会の決議を経て、これを除名することができる。 第12条 (会費等) 1.会員は本会の運営及び事業に要する費用として、以下に定める年会費を納入する。 (1)正会員 : 5万円 (2)賛助会員 : 3万円 2.一度納入された年会費は、脱会等の理由があってもこれを返還しない。 第13条 (会計期間) 会計期間は、4月〜翌年3月までとし、会計期間終了後、速やかに会計報告を行うこととする。 第14条 (アドバイザー) 1.運営委員会及び作業部会には、この協議会の目的及び事業を円滑に行うため、アドバイザーを置くことができる。 2.運営委員会及び作業部会は必要に応じて、アドバイザーに意見を求めることができる。 第15条 (守秘義務) 会員は、協議会あるいは会員相互の守秘事項に関して守る義務と責任を負う。 第16条 (雑則) この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 本会則は、平成13年10月19日より施行する。 本会則は、平成14年 5月 1日より施行する。 本会則は、平成18年 5月17日より施行する。
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